教科書 〉 4, 情報の守り方(機密・権利・安全)
4-5, 著作権と生成物の権利
最終更新日:2026年7月19日
著作権と生成物の権利――他者の著作物を入力してよいか、AIが作ったものを誰が使えるか、を学びます。資料作成で頻出です。
- 「AIに読ませる段階」と「出てきたものを使う段階」は分けて考えます。日本の著作権法では、解析させる目的で読ませること自体は一定の範囲で認められている一方、出来上がったものが元の著作物と似ていれば、使う側の責任が問われることがあります。
- AIの生成物は、そのまま独自の著作物として保護されるとは限りません。似た表現が他にもあり得る点にも注意が必要です。
- 生成物を配布・公開する場面では、元にした素材の権利や、サービスの利用規約(商用利用の可否)を確認します。
- 迷う場合は、他者の表現を丸ごと使い回さない・出所を確認する、と安全側に寄せます。引用として載せるなら、必要な範囲にとどめ、出所を明示します。
実務ワンポイント
顧客向け資料をAIで作るとき、参考にした他者資料の扱いと、成果物を顧客に渡してよいか(規約・権利)を確認してから使います。
この教科書は、運営者が構成を設計した上で生成AIを併用して執筆し、公開前に運営者が内容を確認しています。 学習の参考としてご利用いただき、重要な判断の際は教科書や公式資料もあわせてご確認ください。 誤りを発見した場合は、ページ下部、またはお問い合わせにある投書箱よりご連絡ください。